副業でバレない方法!本業バレはヤバい!?

副業を就業規則で禁止している企業は全体の80%、お勤めの会社でも就業規則の確認が必要です。副業がバレて会社を解雇されるということもありますので、じゅうぶんに注意しなくてはなりません。

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副業でバレない方法!本業バレはヤバい!?

リクルート、ライン、サイバーエージェント、ヤフー、サイボウズ、これらの社名を聞いてその共通点がわかった人は、けっこう「危機管理意識」が高いかもしれません。

これらの会社の共通点は「副業OK」なのです。

さすがにIT系などは、成果主義ですから能力のある人にはどんどん外の風を取り込んでもらい、いわば「稼ぎたいヤツは稼げ!」といった風潮があるのはわかります。ですが、「副業OK」というのはIT系に限ったことではない「時代の波」なのです。

●ロート製薬

●日産自動車

●富士通

●花王

●パナソニック

●三菱東京UFJ

●伊藤忠商事

これらの企業も副業OKだというから驚きです。

中には専業禁止という会社まであるそうで、そのメリットは残業がなくなるだけでなく、社員が自立することで経営者目線が身につき、また外部で得た「縁」によって仕事の幅が大きくなるのだそうです。

これからは「副業OK」の企業が体質も社員も強くなるでしょう。そんな時代にさしかかっているとはいえ、まだまだ「副業禁止」の会社が多くあります。というか、ほとんどの会社は副業禁止です。

副業の定義は

●会社の許可なく他の会社の役員になること

●会社の許可なく他の会社の従業員になること

●会社の許可なく営利目的の業務をすること

となっています。キーワードは「会社の許可」です。

なぜなら、副業禁止の会社でも株をもっている社員や、親からアパートを相続して家賃収入がある社員は多くいますから、そのような場合は「会社の許可」があったということです。

法律で副業を禁止されている公務員ですらこのような場合は許可されています。要は会社の許可があるか、なしかで副業ができるかどうかが決まると解釈していいでしょう。


副業、バレたらどうなる?


副業がバレた時には会社によっても違います。また副業の度合いや副業をした社員が会社からどのように評価されているかによってもかわってくるでしょう。

一般的なペナルティとしては

●始末書

●減給

●解雇

●損害賠償

などが考えられるでしょう。解雇や損害賠償になるケースではライバルとなる会社に情報提供するなどの悪質な副業を行った場合です。これについては「副業OK」の企業でも問題がありますね。


副業の裁判例


ケース1 小川建設事件
17時15分まで本業で働き、18時から0時までキャバクラの会計係などをしていた。
(労務の提供に格別の支障をきたす副業)

ケース2 橋元運輸事件
競合他社の取締役に就任し、解雇。
(会社の秩序に影響を与える副業)

ケース3 ナショナルシューズ事件
会社と同業を経営し、解雇となった。
(会社の秩序に影響を与える副業)

ケース4 十和田運輸事件
貨物運送のアルバイトを年に1、2回していたら、解雇された。

ケース5 都タクシー事件
会社の利益を害する副業をしていたが、会社は黙認。しかし、ある日突然解雇された。

ケース1~3は、解雇が認められた例で、ケース4~5については、解雇が無効であるとされた例。

引用元:https://www.houdoukyoku.jp/posts/7215

裁判にまでなるというのは特殊なケースですが、やはり就業規則にある以上、悪質とは思えない副業でも事前の許可がなくては、「バレた時にヤバい」といえるでしょう。

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【副業でバレない】日払い・手渡しなら大丈夫?

アルバイト情報サイトでは多くの求人情報に「日払い現金手渡しOK」と表記されています。「日払い現金手渡しOK」でないと都合の悪い人がいるということですね。確かに通帳に記帳されないことで記録が残らないから、まわりに知られずに収入を得る方法です。


日払い・手渡しはバレない?


日払いや手渡しの収入ならば副業が会社にばれないと考えて副業をしている人は多いです。確定申告もしなくていいと考えているかも知れません。ですが、日払いや手渡しでも支払った会社はいつ、誰に、いくら支払ったかを申告しますのでバレる可能性はとても高いのです。

そもそも税務署に申告しないのは「脱税」ですので会社より税務署から制裁をうけるでしょう。申告をしていないことによって本来支払うべき税金以外にも「無申告加算税」や「延滞税」が課せられますので、日払いや手渡しであっても確定申告をしましょう。

例外としては個人からの日払いや手渡しです。個人的に何かの仕事を頼まれてそのお礼を手渡しでもらい、その個人が経費として計上しなければ会社にバレることはありません。ただし年間20万円以下であることが条件です。


日払い・手渡しでもバレる理由


●「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を副業先に提出してしまう

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは年末調整を行う際に会社に提出する書類ですがじつは1ヶ所の勤務先にしか提出が出来ない書類なのです。

ところがつい副業の勤務先にも提出してしまうことで税務署から本業の会社に問い合わせが入り副業をしていることがバレるケースが多いのです。副業の会社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する際には、源泉徴収税額表の「乙欄」で処理してもらう必要があります。

●副業の住民税の納付方法を特別徴収にしていた

住民税は本業の会社では給与から差し引かれる「特別徴収」になっています。副業の会社にも「特別徴収」で処理した場合、本業と副業の両方の収入が記載された住民税の特別徴収の税額通知書が本業の会社に送付され副業をしていることがバレてしまうのです。

副業での住民税の支払いでは給与から差し引かれる「特別徴収」ではなく、自分で支払うことのできる「普通徴収」を選択しなくてはなりません。

収入が日払いや現金の手渡しであっても、支払う会社は支払調書や「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出、そして住民税の納付と所定の業務を行いますので、税務署や市町村から本業の会社に問い合わせが入り副業がバレるということなのです。

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【副業でバレない】バイト・仕事はある?

会社にバレずになんとか副業ができないかと考える人はすくなくありません。そこで週末だけコンビニでアルバイトする、早朝の新聞配達をするといった副業がこれまでは一般的でしたが、アルバイトや契約社員などの勤務形態では100%本業の会社にバレます。

バレていないと勘違いしている場合も、本業の会社が見て見ぬふりをしているだけなのです。そのため本業で業績が振るわなかったりある日、大きなミスを犯してしまったりした場合にはたちまち指摘され、減給や解雇となってしまいます。


バレないバイト、仕事


会社にバレにくい仕事としては「アフィリエイト」が一番ではないでしょうか。

ネットで稼いでいるサラリーマンの多くはこのアフィリエイトを選択しています。アフィリエイトでは基本的にはブログを書くことですので、副業ではありませんね。ただし、問題はいくら稼いでいるかということでしょう。

アフィリエイト収入が年間で20万円に到達するようになってくれば事情が変わってきます。年間20万円といえばひと月に16,700円ですから、集客が見込めるブログを書いていればあっという間に達してしまいます。そうなってしまえば確定申告の義務が発生し、会社にバレることになるのです。


アフィリエイト収入が会社にバレないために


アフィリエイト収入が確定申告の義務となってしまう前に出来ることがあります。それは、自分以外の誰かの収入とする事です。そうすれば、年間20万円を超えても自分以外の誰かが確定申告をして納税すればいいわけですから、会社にバレることはありません。

自分以外の誰かといえば家族ですね。親や配偶者、子供名義の通帳にアフィリエイト収入が入るようにしておくことがバレない方法です。


最大の危機は離婚


アフィリエイト収入が会社にバレないように、妻の口座に収入が入るようにしたとします。ブログも好調で収入も本業と同じくらいになりました。幸い会社にもバレることなくダブルワーカーとしてひとまずの成功を果たしたといえるでしょう。

ところが会社にはバレなくても、妻にはバレているのです。あなたがもし家庭を大切にする善良な夫ならすべてがうまくいくでしょう。しかし魔が差して浮気でもしてしまったら・・・。

妻には婚姻中にふたりで築いた財産の半分を得る権利があります。しかも離婚の原因が浮気となれば、慰謝料もしっかりと要求してくるでしょう。あなたはこれまでにコツコツと貯めてきたアフィリエイト収入のほとんどを失うことになるのです。

会社にバレずに副業で収入を得るには家族の協力が一番です。そしてその家族との人間関係がこわれることのないように、真面目に生きていきましょう。

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副業のバレない確定申告は?マイナンバーでバレる?


一時的な収入なら許されることも


そもそも確定申告をして、会社に副業がバレない方が珍しいことなのですが、副業からの収入を雑所得として申告する場合に住民税の「特別徴収」を「普通徴収」にすることで、会社側は「一時的な収入」だと受け取ります。

副業が禁止となっている会社でも「財産の相続」や「株で得た利益」に関しては寛容である場合がほとんどですので、とがめられない「一時的な収入」であれば問題はないのです。

問題は「一時的な収入」でなくなった時です。その収入を会社が副業とみなすかどうかが大きなポイントとなります。時代が時代ですのでアフィリエイト収入などは副業とみなされないことも多くなってきました。


マイナンバー制度の導入


軽い気持ちで副業を続け確定申告もせずにいた場合は注意が必要です。収入が一定以上の金額になったのに確定申告をしないことは脱税となります。そのためサラリーマンであっても税務調査を受けてしまう可能性があるのです。

そしてこれまで会社にも税務署にもバレずにうまく副業からの収入を得てきた人もこれからは事情がかわってきました。その理由は2016年から導入されたマイナンバー制度です。

マイナンバー制度は国民のひとりひとりに番号を振り当てることで税金の負担、社会保証の公平化、行政サービスの向上を図るというものですが、早い話、誰がいくらの収入を得ているかをすべて把握するシステムなのです。そのため給与をもらうために会社にマイナンバーを通知ししなくてはならず、会社はどのナンバーに給与を支払ったのかを税務署に提出します。

このマイナンバーを会社に提出したからといって、会社が副業をしているのかを調べることはありません。しかし、税務署はひとつのマイナンバーに対して、どこからいくらの収入を得ているかを簡単に知ることができるようになりました。

税務署は申告のないマイナンバーを追跡し、正しく納税をさせることで脱税を防止します。そして副業の収入と給与を合算した住民税を、給与から天引きするように会社に連絡、そこで副業がバレてしまうという流れです。


マイナンバーはネット収入にも


税務署はインターネット上でのお金の動きにもマイナンバー制度を取り入れる準備を進めています。そのため今後は、これまでと違いよりシビアに副業に取り組む必要性が出てきたといえるでしょう。

副業がバレる前にできること

●家族の協力を得て、収入の入り口を別で作る

●会社に相談する

●副業を禁止していない企業に転職する

副業を禁止していない企業への転職は、とても増えていて転職エージェントなどでもアドバイスをくれるようです。転職エージェントは無料ですので、相談してみるのもひとつの手です。

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【副業でバレない】在宅の内職

在宅で内職をするなら、偶然に会社の人間に見られるといった事もありませんし、バレずにやっていけると考える人も多いでしょう。ですが、それも甘いのかもしれません。支払う相手が企業や商店、工場の場合は支払調書を税務署に提出するので、結局外でアルバイトするのと同じことなのです。


個人からの収入だった大丈夫?


では個人から収入を得る内職ではどうでしょうか。個人がパソコンのセッティングにお礼をくれたり、引っ越しの手伝いのお礼に数万円くれたりといった事もあるでしょう。個人の場合は支払調書を作ることも考えにくいので、税務署にも会社にもバレることはありません。

ですが継続的に「引っ越しの手伝いしてます」などと周囲に宣伝して収入を得るつもりでしたら、その場合は業(なりわい)としてみなされるので、バレる以前に自分で収入を申告する義務があるのです。場合によっては開業届を出さなくてはなりません。


ネットでの収入はどう?


インターネットで内職をする場合には会社にバレることは少ないといえます。ポイントを集めたりアンケートに答えたり、またライティングの仕事もありますのでコツコツすることでお小遣いになりますね。

ただしひと月16,700円以内の収入となるように調整することが大事です。それ以上の収入になると確定申告の義務が発生し、確定申告すると同時に本業の会社に知られてしまうことになるでしょう。

ところが、ひと月16,700円というのは、必要経費を差し引いた額ですので経費として差し引けるものを出しておくようにしましょう。税務署の問い合わせがあった時に備えて領収証なども整理しておくといいでしょう。


経費としてあげられるもの


●パソコン代

●インターネット回線使用料

●携帯電話通話料

●教材・DVD

●水道光熱費(実際にかかったもののうち仕事で必要となると考える額)

いかがですか。けっこういろいろなものが経費として認められるのでひと月の経費の合計は3万円くらいにはなるのではないでしょうか。

そうすれば、ひと月の限度である16,700円にプラスして46,700円ほどの収入を得ても、申告の義務がありませんね。

どれくらいの範囲が自分の場合、経費となっていくらくらいまでなら収入を得ていいのかの当たりをつけておけば、意外に稼げるものです。ひと月に16,700円としましたが、1年間のトータルが20万円未満なら大丈夫ということですので、平均的に16,700円以下である必要はありません。

年間の経費が36万円かかるとすれば56万円未満まで申告の必要がないという計算になります。

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【副業でバレない】20万円以下なら大丈夫?

副業にはいろいろなものがありますが、税務署の課税区分では「給与所得」と「雑所得」とに分けられています。

●「給与所得」

アルバイト、パートなどで得た収入はこの「給与所得」にあたり、支払いをする会社や店は源泉徴収をする義務がありますので、税務署や市町村に給与が支払われたことがわかり、本業の会社にも問い合わせが入ります。

●「雑所得」

FXやアフィリエイト、原稿料など一時的な収入は「雑所得」でまとめられ、経費を差し引いた所得金額が年間20万円以下の場合、申告する必要はありませんので、副業をしていることが会社に知られる可能性は低いです。


20万円以下でも確定申告が必要な場合


国税庁のホームページを確認してみましょう。給与所得者でも確定申告が必要な人について明記されています。

1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

引用元:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

副業による収入から経費を引いた利益が20万円以下なら確定申告をしなくてもいいとあります。確定申告をしないのであれば、副業は会社にバレる可能性が低くなるということです。

ここで注意したいのは副業の利益が20万円以下なら確定申告の義務がなくなるということで、医療費控除などを受けるため確定申告をする場合は、20万円以下の収入も申告しなくてはなりませんので、この場合は事業収入としてみなされることになります。

したがって医療費控除以外にも土地や家を売却、または購入する場合にも確定申告することになるため注意が必要です。会社に副業がバレないためには医療費控除などを受けてはいけないということになります。

副業は20万円以下の収入であっても場合によってはバレてしまうこともあるのだということを、理解しておくことが大事です。バレないためには「確定申告しない」ことが大前提となることを忘れないようにしてください。

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