ダブルワークとは?副業とは違う?

ダブルワークで仕事をする人は副業の人と違い責任感が強いといいます。副業は本業の収入を補うためにしているので、違う副業に乗り換えることもよくあります。

ですがダブルワークというのはその人にとって「2つの柱となる仕事」といった意味合いが強いですので、どちらかが本業ということはないのです。

記事の目次

ダブルワークはバレない?扶養控除は受けられる?

ダブルワークで仕事をしているという人の中には、これまで副業をしていたけれど副業の収入が増えてきたため、自分の中での意識が変わってきたというケースが多いでしょう。ですが会社や税務署などから見ると、ダブルワークと副業は基本的に同じ扱いとなります。


ダブルワークがばれる理由


ダブルワークが会社にばれる理由は、ついうっかり同じ会社の人にダブルワークをしていることをしゃべってしまったことから、会社に知られる、というケースもあります。「口は災いの元、それを聞く耳は災いの入り口」というくらいですから、ダブルワークに関しては慎重に口をつつしみたいものです。

誰にも言ってなくてもダブルワークがばれてしまうのは住民税の通知からということになります。住民税は総所得が35万円未満、給料であれば年収100万円未満は非課税ですので、ダブルワークの収入の合計が年間100万円未満であれば、住民税は払わなくてもよくダブルワークがばれることはないのです。

収入の合計が100万円を超える場合には確定申告をする必要があります。確定申告ではダブルワーク両方の所得を合算した上で住民税や社会保険料が決まります。そして勤務先に通知がいくことになり、住民税が高くなっていることで会社は「おや?」と思うのです。


扶養控除が受けられる範囲とは


会社員の扶養控除や配偶者控除とは妻や子など扶養する家族がいる場合に受けられる控除です。配偶者扶養控除については妻の収入がどれくらいかによって受けられる場合とそうでない場合があります。

2018年1月から配偶者控除は妻の年収が103万円から150万円に上限が拡大されました。「1億総活躍社会」を推し進める国の動きが見られますね。これまでは夫の扶養家族であるために、パートなど103万円までしか働かないようにしていた妻にももっと働いてもらうためなのです。

一方扶養者控除の対象となる子や老人については、これまでと同様、年収103万円までが扶養控除の範囲となっています。


社会保険上の扶養控除


配偶者や子は健康保険と厚生年金料を払わずに、扶養家族として社会保険に加入することができます。もし扶養家族の年収が103万円を超えていれば、健康保険、国民年金に加入し保険料や年金を支払わなくてはならなくなります。

また夫の年収が1,220万円を超えると配偶者控除や扶養控除はなくなりますのでご注意ください。

  • 年収1120万円以下……控除 38万円
  • 年収1170万円以下……控除 26万円
  • 年収1220万円以下……控除 13万円
  • 年収1220万円超……….控除 0万円

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ダブルワークはばれない?手渡しならOK?


ダブルワークはばれる!


成功する人は「自分の利益だけ」を考えないといいます。仕事をするには相手がいて、その「相手の利益」をも同時に考えられるようになって初めて成功するのです。ダブルワークとも給料手渡しともぜんぜん関係ないようですが、じつは関係あります。

この給料の手渡しについて、いかにも自分にとって都合のいい条件ですが、ここで相手の利益について考えてみましょう。相手も商売をしているなら売り上げに応じた税金を納税しなくてはなりません。その時、どれくらい人件費などの経費を支払っているのかを申告しないというのはありえません。

申告しなければ自分の利益だということになり余分な税金を払うことになるからです。こうして相手の利益を考えると簡単にわかるのが「たとえ手渡しであったとしても、誰に、いつ、いくら払ったのかを申告されるということ」です。

ということで、手渡しでも振り込みでも同じことになります。


ダブルワークがばれるよりこわい追徴課税


ダブルワークが会社にばれることによって考えられることは、減給、最悪は解雇です。ダブルワークは仕事の2本の柱ですから、その1本を失ってしまうことは大きな痛手です。そこで「どうすればばれないか」ということに頭を抱える人は多いでしょう。

たくさんの人が副業やダブルワークを選んでいる時代ですから、同じ悩みを持つ人は少なくないです。そして多くの人が選んでしまうのが「確定申告をしない」というものです。

ダブルワークでは2つの仕事の収入を合算して確定申告をするという決まりがあります。もし確定申告をしなければ「脱税」となり無申告加算税が実際に支払わなくてはならない税金に上乗せされるのです。

さらに悪質だと認められた場合には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方」がペナルティとなります。

では、確定申告の義務があるケースをおさらいしましょう。

・年間の給与収入が2,000万円以上の場合
・配当所得や不動産所得などの副収入の合計額が20万円を超える場合
・給与所得や退職所得を除く各種所得総額が20万円を超える場合
・二つ以上の会社から給与が支払われている場合
・雇用主から年末調整を受けていない場合
・公的年金や個人年金の雑所得を一定額以上受給した場合 ※1
・原稿料や講演料、ネットオークションやアフィリエイト、あるいは外貨預金で為替差益があった場合
・源泉徴収されていない、海外の企業から支払われた退職金などがある場合
・株式や不動産関係などの売却で譲渡所得があった場合
・災害減免法によって税金の軽減免除を受ける場合

※1 公的年金などの収入額が400万円以下で、それ以外の各種の所得額が20万円以下の場合を除きますが、所得税などの還付を申請する場合、確定申告を提出する必要があります。

出典:https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/shinai/

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ダブルワークはばれない?マイナンバーでばれる?


マイナンバーとは


マイナンバーとは国民一人一人に管理番号をつけ社会保障や個人情報などの行政の処理に役立てるものです。導入され始めたのは2016年、諸外国などはすでにマイナンバー制度は取り入れられていて、日本は遅れていたともいわれています。

マイナンバー制度を利用することにより行政での書類確認作業の手間とコストを削減、また国民も申請書類の提出の手間が省けるのです。マイナンバーは主に「社会保障」「税金」「災害補償」に関連する業務で使用されます。


マイナンバーで無申告はばれる?


マイナンバー導入によって確定申告をしていないことがばれるようになったのでしょうか。アルバイトやパート先にもマイナンバーを届け出するようになりました。この場合、あなたに給料を支払った会社やお店は支払調書にあなたのマイナンバーを記載することになります。

本人控えの支払調書にマイナンバーが記入されることはありません。だからといって安心してはいけないのです。税務署に提出する支払調書にはしっかりと記載されています。そのためマイナンバーから確定申告をしていないことがばれることになるというわけです。

ところが、アフィリエイトやグーグルアドセンスの場合、支払調書がありません。そのため、マイナンバーで無申告はばれません。自己申告ということになりますね。


マイナンバーでダブルワークがばれる?


結論からいってマイナンバーが導入されたせいでダブルワークが会社にばれるということはありません。なぜならマイナンバーは個人情報保護の規定による法律で厳しく守られています。行政や会社がマイナンバーを利用して個人のプライバシーを調べることはまったくありえないのです。

マイナンバーでダブルワークはばれませんが、「住民税の通知」では会社にばれてしまいます。会社は住民税を「特別徴収」という形で給料から天引きします。そのため、住民税の通知を見て住民税が増えていれば、ほかに収入があることがばれるのです。

そのために確定申告の時の提出書類に住民税に関する事項というものがありますので、給与以外の所得の欄に「自分で納付」とチェックしておきましょう。これでダブルワークのうちのひとつは「普通徴収」となり「住民税の通知」が会社へ送られることはありません。

自治体によって状況は違う場合もあるようですのでお住いの市町村でしっかりと確認をとることをおすすめします。


ダブルワーク、ネット検索でばれることが


ダブルワークのひとつがネットショップなどであった場合、特定商取引の決まりで実名を表記しなくてはなりません。社員を実名検索でチェックしている会社はあまりないかもしれませんが、万が一という場合に備えて実名をネットに掲載しないように気をつけてください。

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ダブルワークで雇用保険加入は可能?保険料は?


雇用保険とは


雇用保険とは失業した時にも数ヶ月間、給料の一部が支払われるという生活支援の制度です。次の会社に就職できるまでの心強い収入となります。また育児や介護などで休業する場合も給付してもらえることができるのです。

雇用保険の事務手続きなどはハローワークで行われています。給付を受けるためには同時にハローワークで求職活動することが前提となるわけです。加入の条件は週20時間以上31日以上働くこととなります。

雇用保険とは失業保険ともいいますが会社を辞めたからといって、すぐに給付されるものではなく待機期間が設定されます。会社の都合で退職した場合は7日間、自分の都合で退職した場合には7日間の待機期間に加え3ヶ月間の給付制限がつきます。

よく誤解されているのが失業すれば誰でももらえるという勘違いです。雇用保険は次の仕事への就活期間に支払われるものですので、働く意思がない、または働くことができないなどの理由があれば給付を受けることができません。


雇用保険料はいくら


雇用保険料は、給料の11/1000です。そのうち会社が7/1000を負担、個人では4/1000が掛け金になります。給料から天引きされますので、あまり自分で支払っている感覚はないかもしれませんね。20万円の給料であれば毎月800円くらいを自己負担していることになります。

雇用保険の受給のためには、過去2年間で1年以上勤務する必要があります。よく「会社をやめるなら1年はがんばって」というのも雇用保険を受けるためなのです。ただし勤めていた会社の倒産やリストラによる解雇の場合は「特定受給資格者」といわれ6ヶ月以上の保険期間があれば雇用保険を受けることができます。


どれくらいの期間いくらもらえるのか


次に気になるのが雇用保険の受給がどれくらいかということになります。受給額はやめる前の6ヶ月分の給料を足して180で割った日額に給付率75%を掛けます。たとえば給料が20万円だとすると6ヶ月分は120万円です。

120万円÷180=6,667円

6,667×給付率75%=日額5,000円

保険期間(会社に勤めていた期間)が1年以上10年未満であれば受給期間は90日間ですので

日額5,000円×90日=450,000円

3ヶ月で合計45万円が受給できるということです。


アルバイト・パートでも雇用保険に加入を


アルバイトやパートなどでは雇用保険をかけていない事業者はまだまだ多いです。ですが1年以上勤めることになりそうなら是非、かけておくことをおすすめします。次の2つの条件であれば加入可能です。

1.31日以上雇用されると見込まれること

2.1週間の労働時間が20時間以上であること

ダブルワークの場合もどちらかひとつは雇用保険に加入することで、いざという時の助けになります。

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ダブルワークで雇用保険に二重で入れる?


ダブルワークで2社の雇用保険に加入する


2つの会社に所属している場合、2社ともが雇用保険の手続きをしてくれます。ですがこれは認められていないことなのです。というのも雇用保険への加入はひとりに付きひとつとなっているからです。

厚生労働省では次のように定めています。

複数の事業主に雇用される者

複数の事業主から同時に賃金を受けている場合は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一つの事業主のもとでのみ被保険者となります。

2つの会社で働く人は給料の多い方の会社でのみ雇用保険に加入できるというものです。労働時間が長い方ではなく、あくまでも給料が多い方ということですので注意が必要です。そのため給料の低い方の会社には雇用保険には入っていることを申し出なくてはなりません。


給料の多い方に切り替えられるか


最初は給料の高い方の会社で雇用保険に加入していたものの、途中から逆転して雇用保険に入っていなかった方の会社の給料の方が多くなってしまった場合もあります。その場合は最初に雇用保険に加入していた会社の保険資格を喪失してもらいます。

その上で次に加入する会社に手続きを依頼します。その時に「雇用保険の期間の引継ぎ」を申し出ることによって、2つの会社の雇用保険期間を合算することができるのです。

ここで注意しなくてはならないのが、雇用保険の喪失から次の加入手続きができるのは1年以内であることです。1年を超えてしまいますと引継ぎ、合算ができなくなりますので、新規で加入することになってしまいます。


ダブルワークで雇用保険を受給する時


雇用保険に加入している方の会社を退職することになった場合、雇用保険をもらうためには、失業保険の手続き後の7日間はもうひとつの会社でも働くことはできません。4時間以上勤務すると失業とみなされず、待機期間が延期されていきます。

また給付制限中の3ヶ月間はもうひとつの会社で働くことができますが、給付制限が終わる3ヶ月以内に退職しなくては雇用保険の受給はできません。

働き続ける予定であれば雇用保険ではなく再就職手当をもらうことができます。雇用保険で受給される金額が合計で45万円の人なら、再就職手当は27万円くらいになるでしょう。

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