副業の確定申告、税金について紹介!

副業を始めて、収入がそこそこ入るようになると頭をよぎるのが「税務署」の存在です。たとえ小さな額であっても申告しないと脱税になってしまうかもしれません。副業によって発生する納税の義務、また納税のための確定申告やその方法について見ていきましょう。

記事の目次

副業の確定申告、税金について紹介!

確定申告は国民の義務

ちょっとしたお小遣い感覚ではじめた副業についてはあまり気にしていない人も多いのですが、結論から言いますと副業で収入を得た場合は基本的に確定申告の必要があります。

確定申告とは市町村ごとの管轄の税務署に1月1日~12月31日までの収入と経費を翌年の2月16日~3月15日までに届け出ることを言います。

副業で収入を得る以上、確定申告は義務にあたりますので副業をする人は確定申告について知っておく必要があります。

確定申告はそれほど難しいものではありませんので、きちんとしておくことで、後々、高い税金を徴収されることから逃れられます。

まずは帳簿をつけること、領収書をとることから始めれば大丈夫です。

税務署の定める書式がありますので、その書式を見てみると経費の種類などが理解できるでしょう。

確定申告は国民の三大義務「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」のひとつですから自分には関係ないと考えるのだけはやめましょう。

副業にあたるもの

副業といわれるものは本業としての給与所得の様に会社によって源泉徴収されないものすべてが該当します。

◆本業以外にアルバイトしている

◆不動産売却で収入がある

◆アパートやマンションでの家賃収入がある

◆株取引で収入がある

◆FXで収入がある

◆フリーマーケットで収入がある

◆インターネットでアフィリエイト収入がある

◆インターネットで広告収入がある

確定申告しなければいけない人

アルバイトやパートの場合は年間の収入が103万円以下の場合では確定申告しなくてもよくなっています。

学生の場合ですと150万円まで非課税です。

サラリーマンの場合は給与に応じて会社が源泉徴収という形で納税してくれていますが、副業での収入が20万円を超える場合は自分で確定申告しなくてはなりません。

確定申告することのメリット

確定申告では収入だけでなく経費が確定申告の対象となることがポイントです。

副業で収入を得るために必要となった経費を差し引くことができるのです。

例えば副業に自動車の使用が必要と認められればガソリン代や駐車場代、インターネットで副業をするならパソコン購入費やインターネット回線使用料も経費となります。

さらに自宅で副業を行っているのなら、光熱費の半分などが経費として認められるのです。

サラリーマンでは経費といった感覚があまりないのですが、確定申告することで多くの必要経費が計上できることから、納める税金が少なくなるといったメリットは大きいです。

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副業の確定申告のやり方を解説!しないと・・・

会社員の場合は毎月の給与から源泉所得税が差し引かれ、会社が納税をおこなっていますが、副業での収入が20万円以上あったり、2ヶ所以上から給与をもらっていたりする場合には自分で確定申告をしなくてはなりません。

確定申告の時期

確定申告は1月1日~12月31日の1年分の収入と支出を2月16日から3月15日までに税務署に申告し、納税します。

約1ヶ月と短い期間に多くの人が殺到しますので、税務署に相談しながら確定申告を進める場合は、混雑のましな2月中に出向くのがいいでしょう。

確定申告のやり方

確定申告には国税庁のサイトから確定申告書をダウンロードして書き込む方法と、オンラインで入力する「e-tax」という2つの方法があります。

初めての確定申告では確定申告書をダウンロードして書き込む方法が選ばれることが多いようです。

税務署では記入方法などを丁寧に教えてくれますので、教えてもらいながら記入することも出来ます。

この時は収入や経費をあらかじめ計算しておいてから行くといいでしょう。

また源泉徴収票、マイナンバーカードの裏表のコピー、社会保険料など控除関係の書類の提出が必要です。

オンラインで申告する場合にはマイナンバーカード、ICカードリーダーを用意する必要があります。

確定申告書の用紙

確定申告書にはAとBがあります。

会社員が副業をしていて一時的な雑所得がある場合は「確定申告書A」を使用します。

ただし前年の所得税が15万円未満の場合です。

「確定申告書B」は事業所得や不動産所得のある方が使用する様式です。

個人事業主は「確定申告書B」を使用することになります。

「申告書第三表」は株や不動産などの譲渡所得がある場合に必要です。

「申告書第四表」は所得金額が赤字となる場合の、損失申告用となります。

白色申告と青色申告

確定申告には白色申告と青色申告があります。

大きな違いは青色申告では特別控除が65万円認められているので一定の収入が見込める個人事業主は青色申告を選択することが一般的です。

青色申告は赤字が出た場合、年をまたいで3年間繰り越せることと、家族への給与を経費にすることができるメリットがあります。

白色申告では帳簿が単純ですが、青色申告では複式簿記で帳簿を作らなくてはならなくなることと、事前に申請しておかなくてはならない手間があります。

開業時には開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出、すでに開業している場合は3月15日までに提出すれば、その年分、翌年の確定申告で特別控除の65万円が適用されます。

副業による収入が単発的な物であれば白色申告でもいいのでしょうが、この先も収入が見込めるような場合は青色申告がおすすめです。

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副業の確定申告はいくらから?20万円以下なら不要?

副業で確定申告が必要な場合

副業で収入を得た場合に確定申告が必要となるのは、年間の副業の収入が20万円を超えた時です。

20万円とは仕入れまたは経費を引いた額ですので、30万円の売り上げがあったとしても10万円以上の経費が掛かっていれば確定申告の必要はなくなります。

ただし年収が2000万円をこえる給与がある人に限っては20万円以下の副業からの収入でも確定申告しなくてはなりません。

他にも医療費控除などを受ける場合は副業からの収入をすべて申告することになります。

副業からの収入が20万円以上であっても申告しなくていいのは自分の使っていたものをフリマアプリやオークションサイトで売った収入である場合です。

商品を仕入れて販売した時の利益は副業による収入とみなされますので、同じく20万円以上で確定申告しなくてはなりません。

サラリーマンでない場合

フリーターなどについてはアルバイトの収入が103万円以上、副業からの収入が20万円、合計123万円となった場合に確定申告の義務が発生します。

学生であれば年間の収入150万円以上から確定申告する必要があります。

主婦である場合もパートなどの収入が103万円以上、副業からの収入が20万円、合計123万円となった場合に確定申告しなくてはなりませんが、気をつけなくてはならないのは夫の配偶者控除が減額されることと、家族手当が無くなる場合があることです。

さらに130万円を越えれば夫の健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者ではなくなり、自分自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければならなくなります。

国民健康保険と国民年金は年間でおよそ24万円になるので、主婦にとって130万円の壁はとても大きなものなのです。

副業の定義

副業とは本業以外の仕事で収入がある仕事のことをいいます。

副業による収入には「雑所得」と「事業所得」があって、生計が立てられるほどでない所得は雑所得として処理しますが本業を上回るような収入になった場合には事業所得としてみなされます。

事業所得といえるほどの収入になった場合、経費を記帳し帳簿を作成し個人事業主として毎年、確定申告することが必須です。

所得には次のような種類があります。

◆給与所得・・・サラリーマンやパートの給料

◆不動産所得・・・賃貸マンションや貸駐車場のオーナーの収益

◆譲渡所得・・・株や金などの売買で得た収入

◆雑所得・・・アフィリエイトやオークションサイトでの収入

◆事業所得・・・個人事業主としての収入

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副業の確定申告をしないとどうなるのか

知らない間に副業収入が20万円越え

これまでで副業の利益が年間20万円をこえると確定申告をしなくてはならないことがわかりましたが、インターネットでの収入の場合ポイントであったり、顔を合わせない企業からの振り込みであったりと、所得であるといった実感があまりありません。

そのため、自分に確定申告の義務があることを意識していない場合も多いのですが、年間20万円というのはひと月16,700円で達成してしまいますのでそれぐらいはすぐに得られる可能性のある収入なのです。

法定調書

法定調書とは税務署や市町村が国民のお金の動きを把握するために企業などに提出を義務付けている書類です。

誰にいくら支払ったのかをすべて法定調書によって明らかにされていて税務署はこれをもとに脱税を防いでいるのです。

具体的に法定調書とは次のようなものがあります。

◆給与所得の源泉徴収票

◆報酬・料金・契約金および賞金の支払調書

◆退職所得の源泉徴収票

◆生命保険契約等の一時金の支払調書

要するに税務署は税金について調べようと思えばいくらでも調べられるのです。

税務署が問い合わせてきてからでは遅い

お役所の中でも税務署ほど厳しいところはないのではないでしょうか。

税金は国家を運営するための資金ですから、税務署職員は朝に夕に税金のもれがないかを血眼になって探していると言っていいでしょう。

しかも罪を憎んで人も憎むといった容赦のなさですので、はっきり言って税務署から問い合わせが来た時にはすでにペナルティが課せられるのです。

税務署についていえば、うっかりしていた、来年、申告する予定だったなどの言い逃れは一切通用しません。

確定申告をせずに放って置き、税務署の調査によって発覚した場合には「無申告加算税」として本来の税金の20%増し、場合によっては40%増しの税金を納めなくてはならなくなります。

さらに延滞税も追加されることになり、まさに手加減の余地もないといった具合です。

そんな目にあわずにすむには、「確定申告をして納税する」以外の方法はないのです。

税務署の特殊班

警察がインターネット上の違法な書き込みやストーカーに対して、すでに現実のものとして捜査するのが当たり前となりました。

税務署でもインターネット上の金銭の流れをかなり意識しはじめているといいます。

インターネット上とはいえ実在の企業が実在の口座にお金を振り込んでいるのですから税務署がチェックして当然でしょう。

インターネットだから調査されないということは決してありませんので副業であっても正しく確定申告をしましょう。

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副業の確定申告に必要な書類と経費

働き方の多様化によって副業をするダブルワーカーが増えてきました。

またインターネットの広告収入など収入の形にもここ数年で大きな変化のあった人も多いでしょう。

副業での収入は利益が20万円未満であればなにもする必要はありませんでしたが、20万円以上になると確定申告をしなくてはなりません。

確定申告は慣れてしまえば簡単ですので2月になれば準備を始めておきましょう。

確定申告の必要書類

確定申告自体は収入などを記入するだけですので、確定申告の必要書類の準備ができれば、半ば確定申告は終わったようなものです。

◆源泉徴収票

サラリーマンなら年末に会社から源泉徴収票をもらうことができます。

現前徴収票には1年間の収入や所得税、保険料が書き込まれてある基本情報ですので必ず用意しなくてはなりません。

◆副業の収入の明細

どこからいつ、いくら支払われたがわかる明細を用意します。

アフィリエイトならログインした後、報酬の内容がわかる画面をプリントアウト、Web通帳もあれば出力しておきます。

複数の企業などから収入がある場合には一覧表を作っておくといいでしょう。

◆必要経費

経費としてあげる一覧を作って合計しておきます。

領収証は確定申告で提出しませんが保管しておく義務があります。

会計ソフトを使用すれば、経費が発生するたびに入力しておくことで、一括で集計をしてくれます。

◆控除書類

収入から税額を割り出す前に控除が差し引かれます。

社会保険料、国民年金保険料、小規模企業共済掛金、生命保険料、地震保険料、医療費などを証明する書類が必要です。

医療費は1年間で10万円を超える場合、所得が200万円以下なら年収の5%を超える額が医療費控除となります。

その他住宅ローン控除を受けるなら金融機関の住宅ローン残高証明書、寄附をした時にはいくらの寄附をしたかがわかる受領証が必要です。

経費として認められるもの

サラリーマンでは通常、確定申告しませんが、実は経費として認められるものは意外と多いのです。

経費を見逃さずにしっかり節税したいものです。

◆パソコン代

◆携帯電話通話料

◆スーツ

◆バッグ

◆靴

◆ガソリン代

◆インターネット回線料

◆パソコンのセキュリティソフト

◆情報教材代

◆会食代

◆家具

◆自宅の家賃・光熱費

◆盗難された現金

副業で収入を得るために必要だと思われるものはすべて経費として認められます。

これまで習慣のなかった人にとって、最初は面倒かもしれませんが、とにかく領収証をもらうクセを付けておいた方がいいです。

なぜなら確定申告することになってから経費に計上できることがわかる場合もありますから。

領収書に必要な項目

◆宛名
◆発行年月日
◆金額
◆商品やサービスの内容
◆発行する側の住所・名前・電話番号
◆押印
◆収入印紙の貼付(5万円以上)

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副業の税金・住民税を計算

住民税とは

住民税には都道府県が徴収する「都道府県民税」市町村が徴収する「市町村民税」があります。

住民税は地方自治体が行政サービスを行うための財源で前年の収入をもとに税額が決められるのです。

所得税の場合は今年の収入に応じて支払いますが、住民税はサラリーマンを退職するなどして今年の収入がなくても昨年の収入に応じて支払わなくてはなりません。

全ての納税義務者にかかる住民税を「均等割」、所得に応じてかかる住民税を「所得割」といいます。

合計所得が市町村で定める金額以下の場合は均等割がかからず、合計所得金額35万円以下なら所得割がかかりません。

合計所得金額とは住民税の控除65万円を引いた金額ですので100万円以内であれば住民税は非課税となります。

ところが101万円の年間収入があったとすれば給与所得控除を引いても合計所得が36万円となるので、均等割が4,000円、所得割が3,000円、合計7,000円が住民税となります。

住民税額の計算方法

住民税額は毎年1月1日~12月31日までの収入をもとに計算され6月1日~5月31日まで同じ税額を支払わなくてはなりません。

◆給与所得

1月1日~12月31日までの給与所得から給与所得控除を引いた額を出します。

◆給与所得控除額

・180万円以下……収入金額の40%(65万円以下なら65万円)

・360万円以下……収入金額×30%+18万円

・660万円以下……収入金額×40%+54万円

・1000万円以下……収入金額×10%+120万円

年収400万円の会社員を例に住民税を計算してみたいと思います

条件:社会保険料48万円、配偶者あり(70歳未満、所得38万円以下)、生命保険料支払い額12万円

1)給与所得を算出します
年収400万円の場合給与所得控除額=400万円x20%+54万円=134万円
給与所得=400万円 – 134万円 = 266万円

2)給与所得から所得控除を差し引き、課税所得を算出します
給与所得266万円 – 社会保険料 48万円 – 配偶者控除 33万円 – 生命保険料控除 3.5万円 – 基礎控除 33万円 = 148.5万円

3)課税所得に所得割の税率を掛け、税額を算出します
課税所得 148.5万円 x 都道府県民税 4% = 59,400円
x 市区町村民税 6% = 89,100円
税額=59,400円 + 89,100円=148,500円

4) 調整控除を行います
課税所得 148.5万円 配偶者控除33万円、基礎控除33万円
a:基礎控除の差50,000円 + 配偶者控除の差50,000円=10万円
b:個人住民税の課税所得=148.5万円
したがって a<b
ax5% = 10万円 x5%=5,000円
住民税の所得割148,500円 – 5,000円 = 143,500円

5) 均等割と合算します
均等割(都道府県民税 1,000円 + 市区町村民税 3,000円) + 所得割(143,500円) = 住民税 147,500円

引用元:http://www.freshmanmoney.com/tax/resident_tax.html

引用:https://pixabay.com

副業で税金対策をする方法

確定申告はチャンスかも

副業をしている人が年間の収入が20万円を超えるようになると、確定申告をしなくてはならいと少し憂うつな気分になります。

そしてとりあえず、インターネットで調べて見ると

「なるほど、経費を差し引いて20万円以上の利益があった場合にのみ申告すればいいのか。」

と胸をなでおろします。

でも、じつはこれ、確定申告しなくていいのではなくて、確定申告できるチャンスなのです。

個人事業主に対して多くのサラリーマンは確定申告しないことで損をしているかもしれません。

それは個人事業主なら認められている経費が、サラリーマンの場合は自腹で支払っているからなのです。

事実、副業を確定申告し経費を計上して赤字となり、その赤字をサラーマンの収入から差し引いて所得税を節税する人は少なくないでしょう。

せっかく副業の収入が増えてきたというのなら、確定申告によって経費を計上するのもひとつのチャンスかもしれません。

経費の考え方

先に経費に計上できるものをいくつかあげましたが、さらに具体的にいうと、経費とは副業からの収入を得るために必要な支出ということになります。

そのため副業が何であるかによっても違ってきます。

勘定科目でみてきましょう。

◆仕入れ

仕入れとは例えばフリーマーケットで販売するために購入した商品がそれにあたります。

デザイナーやライターなどのクリエイティブ業では仕入れというのは該当するものがありませんね。

この仕入れというのはとても重要な科目です。

副業が小さな商いであるうちは関係ありませんが、年間の売り上げが1000万円になった時、個人事業主でも「消費税」を別で納税しなくてはなりません。

消費税は【(売り上げー仕入れ)×消費税】ですので、他の経費を差し引くことができません。

そのため、販売に関係する材料費などはすべて「仕入れ」として計上する必要があるのです。

◆消耗品費

消耗品という言葉からはコピー用紙やインクカートリッジなど小さなものしか想像できませんが、パソコンやモニター、マウスなども消耗品にあたります。

その他ではスーツや靴、バッグも消耗品になるなど意外に多くのものが消耗品費として認められています。

◆研究開発費

研究開発費とは会計ソフトなどには用意されていない勘定科目ですが、是非、追加しておいた方がいいでしょう。

インターネットでの副業の場合、物販業や製造業と違い、研究開発費という科目の方がぴったりくる経費が多いのです。

例えばアフィリエイト研究のための情報商材やDVDの購入などはひんぱんに経費となってきますが「新聞図書費」ではしっくりこないのではないでしょうか。

◆外注費

ブログのコンテンツを外部のライターに依頼した場合が外注費にあたります。

外部のライターなどに依頼することで収入が増えるようなら外注して経費計上をきっちりするのがいいでしょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

経費についての考え方を変えると、サラリーマンでも確定申告した方が節税になると思えるでしょう。

とくに副業の収入が上がってきているのなら、早めの節税対策が大切です。

他にも通信費、会議費、交際費、水道光熱費、会費など多くの項目が経費として認められています。